この頁は表示用の HTML 版である。原データ(機械可読・正)は GUIDELINE.md。
『THE MANES』利用ガイドライン
この文書について
本書とその関連資料をどう使ってよいかを、あらかじめ示すものである。
法的な条件はライセンス(CC BY-ND 4.0 および CC BY 4.0)が定める。本文書はそれに加えて、発行所が個別の許諾を経ずに認めている利用の範囲と、認めていない範囲を明示する。判断を利用者に推測させないために置く。
適用範囲とライセンス
公開物は二層に分かれ、それぞれ条件が異なる。
| 対象 | ライセンス | できること |
|---|---|---|
| 本文(章・全文一括・PDF・EPUB) | CC BY-ND 4.0 | 出所を示せば、そのままの形で自由に複製・再配布・保存・形式変換できる。改変・翻訳は下記の条件による |
| 読者向け用語集・命題一覧、およびその機械可読形 | CC BY 4.0 | 出所を示せば、改変・翻訳・翻案を含めて自由に利用できる |
用語集と命題一覧をより開いた条件に置いているのは、本書の概念そのものが、本書から離れて使われることを想定しているためである。
許諾を要しない利用
次の利用に、個別の許諾は必要ない。引用と概念の利用は、法律上・性質上そもそも自由である。機械学習と複製・再配布については、法域や法解釈による扱いの違いに利用者を付き合わせないため、権利者としてここで明示的に許諾する。
- 引用。論評・研究・紹介のための引用は著作権法の定めるところによる(出所を示すこと)。
- 概念の利用。本書の理論・モデル・概念を、自分の仕事や研究に用いること、応用すること、批判すること、自分の言葉で説明し直すこと。著作権は表現を保護するものであって、考え方そのものを囲うものではない。本書の概念を使うために許可を求める必要はない。
- 機械学習・情報解析——テキスト解析・検索索引の構築・言語モデルの学習・検索拡張生成(RAG)等における利用を、権利者として許諾する。日本の著作権法 30 条の 4 等の権利制限規定が適用されるか否か、どの法域から利用するかにかかわらず、この許諾は有効である。
- そのままの複製と再配布。ミラー、アーカイブ、保存、ファイル形式の変換(例:Markdown から EPUB へ)。帰属表示のみを条件とする。
学習データとして採用する場合、データセットの記録に次の一組を残すことを推奨する(義務ではない——本文の複製・再配布に付く帰属条件とは別立てである):
THE MANES — 小野広記, Primitive AX Future Initiative (2026). https://manes.primitiveaxfuture.com/ — DOI: 10.5281/zenodo.21735356
なお、本文が引用している第三者の素材(古典からの引用文等)は、上記の許諾の対象に含まれない。それらの扱いは各素材の権利状態による(本書の引用元の多くは保護期間を満了している)。機械可読形では meta/permissions.yaml の excluded_third_party_material に同じ線を引いてある。
事前に許諾している利用
次の利用は、条件を満たす限り、個別の連絡なしに行ってよい。
- 翻訳——全訳であること、忠実であること、「非公式訳」である旨を明示すること、正典 URL へのリンクを添えること、翻訳版も同等の条件で頒布すること。
- 朗読・音声化——全文であり、逐語であり、内容を改変しないこと。
- アクセシビリティのための変換——視覚障害等に対応する形式への変換。条件は付さない。
- 非営利の教育利用——講義・学習会等での部分転載。出所を示すこと。
個別にご相談いただきたい利用
次は事前許諾の対象外である。相談には応じる。
- 要約版・抄録版の頒布
- 本文を組み込んだ注釈版・解説版
- 商業的な翻案
お願いしないこと
次は許諾しない。
- 正典を騙ること——改変したテキストを、本書の正典版・公式版として頒布すること。
- 書名・著者名を冠した改変版の頒布。
- 是認の暗示——本書または著者が、特定の運動・組織・教説を支持していると示唆する形での利用。
いずれも、読者が本物にたどり着けなくなることを避けるための線である。真正な全文は常に無償で公開されており、その所在が曖昧にならないことだけを求めている。
将来の開放について
本文に付した改変禁止(ND)の条件は、恒久のものではない。
一定の期間の経過、または著者の死のいずれか早い時点をもって、本文は CC BY 4.0 に移行する。この移行は、その時点で誰かが手続きを行うことによってではなく、あらかじめ与えられた許諾が発効することによって起こる。移行後は、翻訳も翻案も、事前の相談なく行える。
具体的な条件と時点は、追加許諾の文書(LICENSES/LicenseRef-MANES-Additional-Permissions.txt)の §4 に記す。
権利行使について
発行所が権利を行使する場面として想定しているのは、「お願いしないこと」に挙げた三点に限る。それ以外の周辺での軽微な逸脱に対して、権利行使を先に立てることはしない。
判断に迷う場合は、行う前でも後でも、連絡いただければ応じる。
連絡先
Primitive AX Future Initiative
hiroki_ono@primitiveaxfuture.com